倉庫等に設けられた庇の容積率緩和について

2023年03月28日

お知らせ

建築基準法施行令の一部を改正する政令が令和5年2月 10 日に公布、同年4月1日から施行されることとなったことは3月1日の「建築基準法施行令の一部を改正する政令について」でお知らせ致しました。

今回の改正令に伴い、倉庫等に設ける軒等に係る延べ面積の算定方法についても、同項第4号の規定の運用に関し、下記の通りとなる旨お知らせ致します。

「工場又は倉庫の用途に供する建築物に設ける軒等の下部であって、貨物の積卸しのためにトラック等が停留又は駐車するための部分については、令第2条第1項第4号イに規定する「その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分」として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)の算定に当たり床面積に算入しないものと取り扱って差し支えない。」

端的に言いますと、庇下の部分は車庫と同じ扱いになるので、庇の面積は、延べ床面積の1/5を上限に容積率の算定面積(延べ床面積)から除外されることになります。但し、庇下であってもプラットホームなど車両が駐車できないスペースについては、車庫とみなされないので、その部分の庇の面積は除外の対象にならない点をご留意ください。

詳しくは以下の関係書面よりご確認下さい。

◇ 建築基準法施行令引用(抜粋)

◇ 建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定の運用について(技術的助言)

◇ 建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定の運用に係るQ&A

◇ 建築基準法施行令第2条第1項第4号イの規定の運用に係る QA